仙塩丘の上霊園について

宗教自由

当霊園では宗教や宗派には制限はございません。どなたでも、お求めいただける体制を整えております。
永代管理供養墓も併設しており、永代にわたり安心とやすらぎを ご提供致します。

霊園のポイント

  • 宗教不問でどなたでもご利用いただけます。
  • 寄付金は一切不要です。
  • お気軽にご利用できる休憩所や管理施設完備・バリアフリーに対応した通路になっております。
  • 安心・充実の管理体制で園内を整備しております。
  • 永代使用料の中には全ての区画に耐震基礎工事費用も含まれております。

仙塩丘の上霊園について

お墓参りの出来ない日はありますか?

お墓参りは1年間を通して可能です。

管理事務所の定休日はいつですか?

管理事務所は毎週水曜日が定休日です。
※水曜日が祝休日の場合、およびお盆・お彼岸の期間中は、休まず営業いたします。
管理事務所がお休みの場合でも、事前にご連絡をいただければ、各種納骨・打合せ・法要などご対応させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。
管理事務所の営業時間は9:00~15:00となっております。

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お墓について

宗教に関係なく、お墓を建てることができますか?

仙塩丘の上霊園は、宗旨・宗派は問いません。自由となっております。

遺骨がなくてもお墓を建てることはできますか?

仙塩丘の上霊園では、遺骨がなくてもお墓を建てられます。生前にお墓を建てることは「寿陵」といい、長寿につながる縁起がよいこととされています。最近では、生前のうちにお墓を建立される方が増えています。また、永代管理供養墓「~しあわせ~」も生前申込ができます。
※個別墓所はご使用申込みと併せて、墓石・外柵等の設置工事を指定石材店にお申込みいただきます。

墓所の祭祀後継者が途絶えそうなのですが・・・

家族構成の変化などで、墓所の祭祀後継者が途絶えるケースが増えております。
将来的に墓所の祭祀後継者がいらっしゃらない場合は、お早めに管理事務所までご相談ください。
祭祀継承者がいなくなった場合でも当霊園が永代にわたり供養するプランもご用意しております。

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ご納骨・ご法要について

法要/祭祀・納骨(埋蔵)時に、僧侶・神主の手配をお願いできますか?

当霊園規定の料金(お布施/祭祀料とお車代)にて、各宗派の僧侶・神主を手配することができます。

納骨(埋蔵)はいつまでに行えばよいのですか?

仏教では四十九日法要、神道・キリスト教では五十日祭・百日祭と併せて行うことが一般的ですが、いつまでに納骨(埋蔵)を行わなければならないという決まりはありません。

他の墓地から仙塩丘の上霊園にお墓を移すことはできますか?

仙塩丘の上霊園に墓石を移設することはできませんが、お骨の移動(改葬)は可能です。市町村での書類の手続き(改葬許可申請)や、現墓所返還の手続きが必要です。

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各種お手続きについて

管理料は何に使っているのですか?

管理料は、個別墓所を除く霊園内の共用部分に対する環境の整備・管理及び事務管理に要する費用です。なお、管理料2か年以上滞納されますと、永代使用権を取消すことがあります。

管理料の支払いを、口座からの自動引落に変更したい。

管理事務所まで電話にてご連絡ください。手続きに必要な書類を郵送いたします。自動引落に振込手数料がかかりません。

住所変更について

1.墓所使用者の住所が変更となった場合は、すみやかに霊園所定の用紙でお届けください。その際に新住所記載済の公的書類(コピーでも可)が必要となりますので、必ず管理事務所までお問合せください。
2.墓所使用者の住所以外に郵送先を指定される場合には、霊園所定の用紙でお届けください。

墓所使用者の承継について

1. 墓所使用者(現使用者)が死亡された場合は、すみやかに承継手続きをしていただきます。
2. 承継者(新使用者)は、原則として民法725条にもとづく親族とさせていただきます。
3. 墓所使用者(現使用者)と承継者(新使用者)との続柄により、提出書類が異なりますので、必ず管理事務所までお問合せください。
4. 承継手続きに際しましては、霊園所定の手数料が必要となります。

墓所使用者の死亡による承継について

下記のものをご用意いただき、承継者(新使用者)本人が管理事務所までお越しください。

1. 丘の上霊園承継申請書(当霊園所定用紙。用紙は霊園にご請求ください)
2. 丘の上霊園使用承諾証
3. 墓所使用者(現使用者)死亡記載の戸籍謄本(全部事項記載。発行日より3ケ月以内のもの)
4. 承継者(新使用者)の戸籍謄本(全部事項記載。発行日より3ケ月以内のもの)
5. 承継者(新使用者)の印鑑登録証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
6. 承継者(新使用者)の誓約書(当霊園所定用紙。用紙は霊園にご請求ください)
7. 喪主等、祭祀を主宰していることが確認できる書類(葬儀費用の領収書・法事の施工証明・会葬御礼等)
8. 手数料(10,800円)
9. 実印

※外国人で、戸籍謄本の取れない方は、本人と同居家族全員の住民票
※喪主等の祭祀主宰者と承継者(新使用者)が異なる場合は、祭祀主宰者より承継届出書(当霊園所定用紙。用紙は霊園にご請求ください)が必要となります。
※配偶者・長男以外の方が承継される場合は必要な書類が異なる場合がありますので、必ず管理事務所までお問合せください。

墓所の承継者は長男でなくてはいけないですか?

墓所使用者が死亡したときは、相続人またはその親族の一人が個別墓所の永代使用承諾の承継をすることができますが、配偶者・長男以外の方が承継される場合は必要な書類が異なる場合がありますので、必ず管理事務所までお問合せください。

墓所使用者の名義変更(改姓・改名)について

下記のものをご用意いただき、墓所使用者(現使用者)本人が管理事務所までお越しください。但し、使用承諾証を紛失した場合は再交付手続きが必要です。

1.丘の上霊園改姓・改名変更届(当霊園所定用紙。用紙は霊園にご請求ください)
2.丘の上霊園使用承諾証
3.改姓・改名申請者の戸籍謄本(全部事項記載。発行日より3ケ月以内のもの)
4.認印

下記のものをご用意いただき、墓所使用者(現使用者)本人が管理事務所までお越しください。

使用承諾証の紛失に伴う再交付

1.紛失届(当霊園所定用紙。用紙は霊園にご請求ください)
2.再交付申請書(当霊園所定用紙。用紙は霊園にご請求ください)
3.戸籍謄本(全部事項記載。発行日より3ケ月以内のもの)
4.印鑑登録証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
5.手数料(10,800円)
6. 実印

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